【2023年1月最新】知らないと困るインボイス制度入門

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近頃ニュースで目や耳にする機会が多い「インボイス制度」が2023年10月より施行されます。日本で働く人にとっては避けられない制度ですが、ニュースを見ただけで理解できたという人は少ないのではないでしょうか。

この記事では「インボイス制度」についてわかりやすく解説していきます。

\制度の基礎から対応方法などを解説!/

目次

インボイス制度とは何か

インボイスとは「適格請求書」のことを指します。

適格請求書には請求金額内の適用税率・消費税を税率ごとに記載しなければなりません。

2023年1月時点では「区分型記載請求書」が使用されていますが、そこに「登録番号」と「消費税額」の記載が追加された請求書になります。また、インボイスの発行は国税庁への登録が必要です。

インボイス制度は2023年10月から施行予定です。

商品・サービスを「売る側」と「買う側」でとるべき対応が異なります。それぞれの立場の解説をします。

売る側の対応

売る側のインボイス登録事業者は、買う側から求められたときにインボイスを発行し、その写しを保存しなくてはなりません。

買う側の対応

買う側は仕入れ税額控除を受けるために、基本的に売る側から発行されたインボイスが必要となります。例外として、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され、取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

仕入れ税額控除とは商品やサービスを提供する前の取引段階で、2重3重に課税されないように消費税を控除する仕組みです。

ハンバーガー屋で例えると、220円(消費税20円)で売ったハンバーガーの仕入れでかかった金額110円(消費税10円)とします。

その場合、申告納税が必要となるのは、売った際の消費税20円から仕入れの消費税10円を引いた10円のみとなります。

インボイス制度は、基本的に課税事業者の消費税の支払いを追跡できる仕組みです。現在実施されている「区分型請求書」は、より細かい請求書システムが導入されるまでの架け橋として機能します。

インボイス制度導入の背景

インボイス制度導入の背景には以下の2つがあります。

  1. 軽減税率
  2. 益税対策

それぞれを詳しく解説していきます。

軽減税率

2019年10月から消費税が10%に増税されました。それに伴って軽減税率が導入され8%と10%の2種類の税率が存在するようになりました。

軽減税率の影響で、商品の仕入れや販売時に2つの税率があり、税額の計算の手間が増えました。そのためインボイス制度が導入されることで、取引の請求書に税額が記載がされることが義務付けられます。

益税対策

益税とは消費者が事業者に支払った消費税の一部が納税されず、そのまま合法的に事業者の利益になってしまうことです。

インボイス制度によって取引ごとに支払った消費税の金額が確認できるので、益税を減らせます。

インボイス制度の対象企業

インボイス制度の対象となる企業は課税事業者です。免税事業者は事業者として登録できないので対象となりません。

課税事業者は以下4点に該当します。
※会計年度の前々年度の課税売上を基準とします。

  • 課税売上が1000万円以上
  • 会社設立から2年以内で資本金が1000万以上
  • 事業開始年度から6か月間の特定期間の売上もしくは支払給与等が1000万円以上
  • 会社設立2年以内かつ資本金1000万未満でも、売上が5億円以上の特定企業が株式を50%以上取得し実質支配されている

上記に該当しない企業が免税事業者となります。

区分記載請求書等保存方式とは

2023年1月時点では軽減税率導入以降に「区分記載請求書等保存方式」が使用されています。

区分記載請求書には、以下の項目の記載が必要です。

  • 発行者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引の内容
  • 受領者の氏名又は名称
  • 軽減税率の対象品目である旨
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)

インボイス制度が導入される2023年10月までは上記項目が記載された請求書が必要となります。

インボイス制度と現行制度との違い

  • 課税事業者の登録番号
  • 税率ごとに区分して合計した適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額

※課税事業者の登録番号とは「適格請求書発行事業者」として自社を登録すると発行される番号です。インボイスにはこの番号を明示する必要があります。

※「区分記載請求書」は区分税率の対象となる対価の合計値のみ記載していますが、「適格請求書」では区分税率ごとに対価と税額を表示する必要があります。

現行制度の問題点

2023年1月時点では「区分記載請求書等保存方式」が使用されています。

この制度の問題点は

  • 免税事業者に対して消費税分過払いになる
  • 上記を把握する方法がない

となります。

適格請求書が導入されることで取引の透明性が上がり、より明確で安心できる取引になります。

インボイス制度導入による影響の大きい事業者

インボイス制度の影響が大きい事業者として、以下が挙げられます。

  • 飲食店
  • 個人タクシー

飲食店の中でも会社の接待や飲み会などの利用が多い場合は、インボイスを発行する必要性が高くなります。

飲食店で発行される手書きの合計額だけ記載されたレシートはインボイスとして認められません。2023年10月以降はインボイスを発行できるシステムに移行する必要があります。

個人タクシーへの影響が大きくあることも予想されます。

これまで、タクシーの乗車は事業費と見なされ、税金から差し引かれていました。しかし、インボイス制度が導入されると、個人タクシーは請求書を発行できなくなるため、会社は余分なコストの発生を避けるため、インボイスを発行できるタクシーを選択する可能性があります。

フリーランス・個人事業主はどうなる?

ここでは、インボイス制度の導入により、フリーランスや個人事業主はどのような影響を受ける可能性があるのかを解説していきます。

フリーランスや個人事業主は課税事業者の要件に当てはまらなければ、免税事業者となるので、消費税の申告義務はありませんでした。

しかし、インボイス制度が導入されると免税事業者のままでは不利になる場合があります

現在の取引では、課税事業者は消費税を算出する際に課税売上の消費税から課税仕入れの消費税額を仕入税額控除として差し引くことができます。免税事業者に仕事を依頼する外注費も課税仕入れとなり、発注元が課税事業者の場合は支払った執筆料の消費税は仕入税額控除の対象となります。

しかし、2023年10月から導入されるインボイス制度のもとでは、仕入税額控除を受けるためにインボイスが必要になります。

免税事業者はインボイスを発行できないため、課税事業との取引で不利になる可能性があるのです。仕入税額控除は直ちに受けられなくなるのではなく、制度の導入から6年間は経過措置が設けられています。しかし、課税事業者である取引先にとって負担が大きくなることには変わりありません。

経理業務はどうなる?

インボイス制度の導入で発生する会社の経理業務への影響として、以下が挙げられます。

  • 適格請求書の交付および保存の義務
  • 請求書の記載項目の追加

適格請求書の交付および保存の義務

インボイス制度導入後は取引先の要望に応じて「適格請求書」の発行をしなくてはなりません。また、発行した「適格請求書」の写しも保存する必要があります。

請求書の記載項目の追加

現在の「区分型請求書」の記載事項に加えて、「登録番号」と「税率ごとの消費税額および適用税率」を記載することになります。

対応しないとどうなる?

「インボイス制度」に対応ができていない場合、仕入税額控除ができないというリスクが発生します。

仕入税額控除を受けるためには「適格請求書発行事業者(登録事業者)」が発行したインボイスの保存が必要となるため、登録事業者以外から購買をした場合には原則として仕入税額控除が適用されなくなります。

「売る側」の場合、登録事業者にならないと、買い手企業にインボイスを発行することができません。また、買い手企業から仕入税額控除ができなくなることを理由に取引をためらわれたり、仕入税額控除分を考慮した調整が必要になる可能性があるでしょう。

「買う側」の場合は、正しく対応をしていないと仕入税額控除が認められず、消費税の納税額が増える可能性があります。

\制度の基礎から対応方法などを解説!/

インボイス制度導入ステップ

ここでは「インボイス制度」を導入するまでに必要なステップを解説していきます。

登録申請手続きの流れ

インボイス制度に登録するには3ステップの手続きが必要です。

  • 1 申請書の作成
  • 2 申請書を国税庁に提出
  • 3 取引先への通知

申告書の作成

以下のサイトより申請書をダウンロードし、必要事項を記載します。申請は「電子」と「紙」のどちらにも対応しています。

電子申請:登録申請手続におけるe-Tax対応の概要|国税庁

紙申請:[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁

申請書を国税庁に提出

必要事項を記載した申請書を国税庁に提出しましょう。

電子で行う場合はネット上でやりとりが完了します。紙の場合は管轄地域のインボイス登録センターに送付します。

取引先への通知

登録番号や交付・受領方法の連絡を取引先に対して行います。

課税事業者が対応すべきこと

課税事業者はインボイスの登録準備を進めた方がよいといえます。

インボイスに登録すると電子インボイスを利用できるようになり、以下のようなメリットがあります。

  • 郵送や印刷が不要となりコスト削減の期待
  • 紙での保管が不要となるため、保管場所の確保が不要
  • 請求書発送の手間が無くなり、業務が効率化

免税事業者が対応すべきこと

インボイス制度が導入されると、免税事業者は適格請求書を発行できないので消費税が請求できなくなります。

インボイスを発行できないと課税事業者がまとめて消費税を支払うこととなり、取引の際に嫌がられる可能性もあります。

どのように対応するかは、一度取引先と事前に相談しておくとよいでしょう。

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まとめ

インボイス制度の概要や目的、与える影響などを解説してきました。

本記事を参考に理解を深め、2023年10月1日からの施行に備えておきましょう。

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