もう着手しないと間に合わない?!今さら聞けないインボイス制度
2023年10月1日よりインボイス制度が正式に施行されます。みなさん、準備は大丈夫でしょうか?期間に猶予を持って告知されていたこともあり、すでに対応済みという方もいれば、「まだ一年あるから後で考えよう」「そもそもインボイス制度を理解してないけど今さら聞きにくい」という方も多いようです。
そんな方々のために、インボイス制度の基礎知識とやるべきこと、そして対策に必要な情報がしっかりと書いてある資料をまとめてみました。読んでもらえれば、今から何をすべきかきっとわかるはず!思っている以上にやることが多いインボイス制度、開始してから困ったことにならないよう参考になれば幸いです。
\制度の基礎から対応方法などを解説!/
今さら聞けない!インボイス制度の基本情報
インボイスの意味
まず「インボイス」とは「適格請求書」のことで、現行の「区分記載請求書(※1)」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものを意味します。
- 請求書発行事業者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイス制度の内容
別名「適格請求書保存方式」といい、売り手側(請求書を発行する立場)は買い手側(請求書を受け取る立場)の求めに応じて、インボイス(適格請求書)を発行しなければならないという制度です。買い手側は仕入税額控除を受けるためにインボイスが必須となります。2023年(令和5年)10月1日から施行開始となりますので、それまでに自社の行うべきことをしっかりと整理しましょう。
自社に関係ある?インボイス制度の対象企業とは
一枚でも請求書を発行している、または、請求書を受け取る立場であれば必ず関係がある制度のため、基本的には全ての企業に関係があると言えます。
請求書を発行する立場であれば、インボイスを発行するための事業者登録が必要になります。
インボイス制度施行の背景
店内で飲食する場合は10%、テイクアウトの場合は8%など税率の異なるレシートをみた覚えのある人もいますよね。2019年10月から軽減税率が導入され消費税率が2種類になったことから、正確に税金額を把握するために適用税率区分を記載させるようことを目的としています。
また、もう一つの目的として益税問題を解決することも挙げられます。営利取引をする全ての企業、個人事業主が平等且つ公平に納税をしようという働きかけでもあるのです。
消費税納税の仕組みや、インボイス制度施行の背景にある益税の問題について詳しく知りたい方は、詳しい資料がありますのでぜひご覧ください。
経理の現場はどう変わる?
まずは「適格請求書事業者登録」の申請をしよう
適格請求書発行事業者でないとインボイスの発行ができません。なぜなら、先述したインボイスに記載必須の「登録番号」とは適格請求書発行事業者の登録番号だからです。登録には申請が必要になり、昨年の10月から受付を開始しています。もし、まだという方は登録申請は早めに対応しておきましょう。登録番号が受理できたら、次は発行する請求書フォーマットをインボイス対応に見直すことも忘れずに行いましょう。
重要なのは受取請求書
インボイス制度施行によって影響を最も受けるのは受取請求書に関わる業務です。具体的には大きく3つのポイントがあると考えています。
- 取引先の確認方針
- 受取請求書業務フローの見直し
- 受取請求書の内容確認
1、取引先の確認方針
自社の取引先が課税事業者か免税事業者かを把握する必要があります。なぜなら、課税事業者であればインボイス(適格請求書)を発行してもらわなければなりませんし、免税事業者なら課税事業者番号の無い請求書を受け取るからです。
把握するタイミングは企業の方針によるでしょう。事前に取引先へ課税事業者番号を確認をするか、インボイス制度施行後に請求書をみて課税事業者番号がなければ問い合わせをするなどの対応もありえます。
また、免税事業者であってもインボイス制度を機に課税事業者になる取引先もいるでしょう。自社ではいつ、どのように確認して仕分けをしていくべきか相談しておきましょう。
2、受取請求書業務フローの見直し
施行後は、受取請求書がインボイス制度に則っているか確認をする必要があります。課税事業者と免税事業者の仕分け、現行のシステムには適応できるのかなど受取時のフローを全体的に見直さなければなりません。特にシステムに絡む部分は早いうちから対応しておく方が良いでしょう。
3、受取請求書の内容確認
受け取った請求書がインボイス制度に則っているか、内容は正しいかなどの確認作業が生じます。登録番号がなければ免税事業者であるか確認をしたり、番号があれば誤った番号でないかの確認という作業も発生します。
簡易課税制度適用している企業は気にしなくて良い
簡易課税制度とは、課税売上高が5000万円以下の中小企業における納税事務負担を軽減させるために仕入れ税額控除を簡易的にできるものです。簡易課税制度を適用している場合は、インボイス制度について留意する必要はないと言えるでしょう。
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クラウドサービスという選択肢
自社のシステムで大丈夫?
主に受取請求書の作業で大幅な変更が生じることがわかりました。それでは受取請求書に関するシステムはどのようなものを使っていますか?オンプレミスで構築されたものであれば請求書の入力画面を変更しておく、EDIシステムで受発注をやりとりしている場合は、特に事前対応が必要になるでしょう。
情報システム部門も交えて議論や設計、開発が必要になりえます。パッケージソフトであればバージョンアップもないことから入れ替えが必要になります。
クラウドサービスならインボイス制度に対応!
このような法改正などの対応において、最も利便性が高いのはクラウドサービスです。クラウドサービスであれば、自社で慌てて対応することもなくサービスの提供会社にお任せで安心できます。実際にほとんどのクラウドサービスはインボイス制度に対応されていると言えます。
万が一のトラブル時や法改正が続いたとしても、クラウドサービスなら提供会社にお任せすることができます。これを機に、自社の体制やシステムの状況を見直す良い機会と捉えても良いかもしれません。
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インボイス制度に関する疑問
電子帳簿保存法とは違うの?
インボイス制度と合わせて話題にあがるのが電子帳簿保存法(以下、電帳法)です。電帳法とは正式に「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」という名前で、1998年に初めて施行されたものです。昨今、話題に上がっているのは2022年に改正電帳法が施行されたからです。
今回改正されたポイントは「電子データで受け取った取引書類は電子データで保管しなければならない」というものです。しかし、施行にあたり2年間の猶予期間を与えられることになりました。
その背景としては、法改正の内容が電子化が進んでない中小企業にとっては大きな投資が必要になるものだったり、各社に改正電帳法の理解がしっかりと進んでおらず現実的に実行が難しいということからではないかと推測されています。
紙文化に逆行するリスクあり?
もう一つのリスクとしてあげられるのが、改正電帳法の影響です。電子データで受け取った取引書類は電子データで保管するという点がネックになる企業が多くあります。現状、電子保管に関する体制を導入していない企業であれば新たなシステム投資が発生します。
それなら「請求書を紙でもらえばいい」という案も出てしまい、電子データ化を進める意図とも離れてしまいます。紙の確認作業となると現場の負担が増えてしまいます。業務効率化、生産性という視点を忘れず、選択をしていきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。インボイス制度について基本的な情報から、現場に起こりうる影響、システム対応や関連する法律との違いなどについてまとめてみました。来年の10月と施行開始まであと一年ほどになり、準備もそろそろ着手した方がよい時期です。
制度が発表された当初はあまり情報もなく、みなさん手探りの状態だったと思いますが、情報がしっかりと開示されて時期もたった今となっては多くの企業がわかりやすい資料をたくさん公開しています。
もっと知りたい!という方はより専門的な資料を、わかりやすく簡単にここだけ知りたい!という方は興味のある部分の資料を、自社にあったものを選んでくださいね。
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